広く通知されている問題ですね ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/10 16:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs
- 平成19年10月9日内閣官房 地域活性化統合事務局
構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する再々検討要請に対する各府省庁からの回答についてより一部抜粋
【要望事項(事項名)】顔剃り・髭剃りの規制緩和
【提案主体からの意見】回答では、顔剃り等についいては、「理容」行為に該当し、理容師のみに認められた行為と示されていることから、理容師以外の者が行うのは違法行為であると認識して相違ございませんか。 つまり、介護サービス(入浴介助)でおこなわれている顔剃り・髭剃りの行為は、理容師のみに定められた行為であり、介護福祉士・ヘルパーであっても、顔剃り・髭剃りを行うのは容認されず、違法であり、認めないものと判断されますが、厚生労働省の見解をお示し下さい。
【各府省庁からの再検討要請に対する回答】 顔剃り等は理容行為に該当し、理容に関する専門的知識・技術を有しているとして免許を与えられている理容師のみがこれを業として行うことが可能なものとなっており、また、身体が不自由などの理由により理容所に来ることができない方は、法令上出張理容の対象として位置付けられ、出張理容サービスを受けることができることとなっている。そのため、美容師が顔剃り等を行うことを認めることは困難である。 なお、介護従事者であっても、かみそりによる顔剃り等は認めていない。
次に訪問介護に関するQ&A
Q.訪問介護員等が髭剃りを行うことは可能か。
A.利用者に対し、散髪や、カミソリ(T字カミソリ含む)を使用しての髭剃りは、必要な知識及び技能をもって行う「理容」であり、理容師法に抵触する(理容師免許を受けた者でなければ理容を業としてはならない)ため、訪問介護員等が行なうことはできない。 また、「理容」は訪問介護サービスの内容に含まれないため、理容師免許を持ったヘルパーが理容を行った場合でも介護保険給付の対象とならない。 なお、電気カミソリを使用しての髭剃りは、一般的に専門的な知識及び技能が不要であり、訪問介護員等が行って差し支えないものと考える。
さらに法令通知解釈を待つまでもなく、看護職員については、医療行為として剃毛は認められていますね。
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