ざっくり説明すると、 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/20 10:58
- 名前: 通リハ相談員 ID:PIPAaQJI
- 医療保険のリハビリは、診療報酬上は、疾患別リハビリテーション料(運動器、脳血管、呼吸器…)という項目で算定します。
それぞれ、運動器リハビリテーションは150日、脳血管リハビリテーションは180日など、「標準的算定日数」というものが定められており、その日数を超えた場合は、「維持期リハビリテーション料」という項目での算定になります。 今回算定不可とされたのは、この標準算定日数を超えた「維持期リハビリテーション料」についてです。 今までも疾患別リハビリテーション料は、それぞれの算定日数が定められており、それ以降は介護保険でのリハビリへと移行を促してはいたのですが、介護保険に移行できない理由、患者さんが「どうしても外来でリハビリを継続したい」との意向が強ければ、維持期リハビリテーション料として算定していました。 4月からは、この維持期リハビリテーションができなくなったということです。
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