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[222] 通所リハビリテーション計画書の期間(更新日)
日時: 2016/08/16 14:44
名前: パグ ID:hrI9ML56

通所リハビリテーションに従事しています。

通所リハビリテーション計画書を作成するにあたって、居宅サービス計画の内容に沿って作成することとなっていますが、介護支援専門員が定める期間(短期目標の期間)に合わせて作成しなければならないのでしょうか。
通所リハビリテーション計画書は3月毎に1回作成していますが、居宅サービス計画書との期間の相違があるもので…

例)居宅サービス計画書

   短期目標 期間
   ADL能力の向上。   H28.3.1〜H28.8.31


  通所リハビリテーション計画書の作成日がH28.3.23 
   (目標に関しては内容に沿っている)

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期間設定そのものが必要ないでしょう ( No.1 )
日時: 2016/08/16 15:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HA/AtR9A

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
第百十五条  医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。

↑このように通所リハビリの計画書は、「リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容」が書かれておればよく、居宅サービス計画書のように、「目標の達成期間」も必要ないし、目標を長・短期に分ける必要もありません。

参照:内容に沿うという意味を理解するために
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51843709.html

「長・短期目標」が必要な計画、必要のない計画とその根拠。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51808719.html

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