単独型ではなく併設型でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2019/07/20 12:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM
- (1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「居宅サービス基準」という。)第百二十一条第四項に規定する併設事業所については、併設型短期入所生活介護費が算定される(施設基準第九号ロ(1))が、ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護事業所を指すものであること。
↑こうなっているんだから併設型ユニット型短期入所生活介護費(T)でしょう。
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