その事業所は運営基準を知らないのでは? ( No.1 ) |
- 日時: 2019/07/30 09:24
- 名前: ina ID:fbqOC.ts
- 厚生省令第37号 第11条(受給資格等の確認)
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
老企第25号(受給資格等の確認)
居宅基準第11条第1項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめなければならないこととしたものである。
↑となっており、負担割合証も各事業所で確認すべきものです。
ケアマネにコピーをもらっていれば、当然運営基準違反です。
|
|