赤本に頼る以前の問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/05 23:27
- 名前: 弱小保険者 ID:4JCLck3k
- 老企22号通知(30.3.22老高発0322第2,老振発0322第1,老老発0322第3により改正)は読んでませんか?
これの第2の2 人員に関する基準(1)の介護支援専門員の員数の項目には 『また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた 常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも 指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。』
このようにあるのですが… 貴方は一体何を確認されたのでしょうか?
>学者さんに「今は兼務できない」と言われてしまいました。
ハッキリいいましょう。 このようなレベルのことも理解できない『学者』など信用するに値しません。 またこの程度の根拠条文も確認せずに所謂赤本、しかも過去のものに頼る姿勢は到底受忍できません。
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