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[2263] 短期期間更新時のアセスメントについて
日時: 2019/08/07 09:39
名前: KK ID:d77ndlpg

プラン更新の際には、標準項目をきっちりアセスメントしないといけない事は理解しています。
プランの短期期間延長の時は、当事業所では簡易なアセスしかとっていませんが、問題ないでしょうか。
メンテ

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アセスメントはするかしないかという問題で、簡易という考え方はない。 ( No.1 )
日時: 2019/08/07 10:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

問題あるでしょう。軽微変更に該当する場合は、アセスメント自体が必要あるませんが、それ以外はアセスメントは必要です。この場合のアセスメントは、老企25号で、「当該課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、利用者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならないものであるが、この課題分析の方式については、別途通知するところによるものである」とされ「、老企29号で「課題分析標準項目」が示されており、これを網羅していないとアセスメントと認められません。

そもそもアセスメントに、簡易アセスメントという考え方はないのです。やるかやらないかだけです。
メンテ

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