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[2269] 特養の相談員(ショートステイ担当)の業務について
日時: 2019/08/10 22:23
名前: じゃがいも ID:gzXzP2Z6

今年の7月から、特養で相談員として勤務しています。相談員としての実務経験はなく、現在先輩から指導して頂きながら、業務を覚えている状態です。

ですが、現状指導担当が3名おり、個々で指導内容が異なるため、とても混乱しています。ここでお尋ねすることではなく、指導担当者と話し合って意見を統一させていくべきだとは思うのですが、ご意見を頂けると助かります。

業務としては、主にショートステイの受け入れを担当しているのですが、以下の2点についてどうすればいいのかわからず、困っています。

@居宅ケアマネからケアプランを受けとり、短期入所生活介護計画書を作成した際、作成した計画書を居宅ケアマネに交付する必要性はあるのでしょうか?渡す必要がある、ない、両方の指導を受け、困っています。
また、交付する必要はあるという場合でも、居宅サービス計画の交付書兼受領書のようなものを作成する必要がある、ない、といったこれまた両極端の指導があり、困惑しています。どういった対応をとるのが好ましいのでしょうか?

A当施設には、「短期入所 施設サービス計画継続確認」という書類があります。前任者が作成したもので、ケアプランに記載された認定の有効期間にあわせて作成し、その有効期間中は毎月利用者及びその家族に継続の有無を尋ね、ご捺印を頂いています。また、ケアプランに変更があれば、その都度作成しなおしています。
書類を作成した経緯としては、「ショートステイの利用ごとに計画書を作成し、利用者及びその家族に交付する代わりとして、継続の意思を確認し同意を得るためのものとして用意した」と前任者から聞いています。
この書類についても、必要ある、ない、両方の指導を受けており、どうすればいいのかわかりません。こういった書類は本当に必要なのでしょうか?

一度管轄となる都道府県及び市町村に確認をとろうとは思っているのですが、皆様のご意見を伺いたく、今回ご質問させて頂きました。長文になってしまいましたが、ご回答いただけますと幸いです。
メンテ

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市町村に確認しなくともはっきりしている問題です ( No.1 )
日時: 2019/08/11 12:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

@については、ショート事業者から、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対して、ショート計画書の提出義務はありません。

ただし2015年の報酬改定時に、居宅介護支援事業所の運営基準が改正され、「介護支援専門員は,居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に 対して,訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基 準(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第 24 条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。」という義務が課せられました。

この法的義務に基づいて介護支援専門員が計画の提出を求めているのですから、それを拒むのは正当な理由がない限り難しいと考えたほうが良いし、チームケアの観点から言えば、その求めに応じない理由がないと考えるべきだと思います。

Aそもそもショートの計画書には、標準様式がないし、長短期目標期間の設定も必要なく
>ケアプランに記載された認定の有効期間にあわせて作成し

こんな義務さえありません。4日未満の利用ならば、計画書さえ作成義務がありません。よってそのような書式は必要ないものです。
メンテ

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