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[2281] 訪問介護における生活機能向上連携加算について、質問したいと思います。
日時: 2019/08/17 11:13
名前: 馬12345 ID:q0IHxfYU

訪問介護における生活機能向上連携加算について、質問したいと思います。

指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届け出を行っている病院もしくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の理学療法士等と共同して、アセスメント、利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていることが算定用件ですが、上記に「訪問看護ステーションから訪問している理学療法士等」も、該当するでしょうか?

外部の理学療法士等との連携が、この制度の趣旨ではありますが、文言的には、該当しません。滋賀県庁の介護担当者に電話で確認したら、「訪問看護ステーションから訪問している理学療法士等」は、該当しないのではないかとの返答でした。


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該当しません ( No.1 )
日時: 2019/08/17 11:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

訪問看護ステーションは医療機関から独立して別に設置されている機関ですから、医療機関そのものではないために該当しません。
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