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[231] 医療リハの専従PTってみなし指定通所リハビリって出来ますか?
日時: 2016/08/23 12:37
名前: あお ID:y9pjF5MI


診療所併設の通所リハビリでPTをしている者です。

診療所には医療の疾患別リハを行っている外来リハビリ室があります。
そこは去年からみなし指定で短時間通所リハビリも一緒に行っているのですが、そこで今、問題が起きまして……そこの医療リハに医療専従のPTとパートのOTとマッサージがいます。3人で疾患別リハと短時間通所リハビリを回しています。

所が先日、医療専従のPTが昼休みに短時間通所リハの利用者の担当者会議に行こうとした所、医療の専従だから短時間通所リハの担当者会議に出席してはダメだと事務に言われて………


私は隣で6時間の通所リハビリを専門にしているので医療リハのみなし指定で短時間通所リハビリを行う場合の人員規定に関して疎かったので教えてください。


疾患別リハの専従PTはみなし指定で行っている短時間通所リハビリには関われないのですか?

医療リハから介護リハへの移行の為にみなし指定で通所リハビリが医療のリハでも出来ると思っていたので……



今頃すいません。

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みなし指定だからといって、職員配置を別にしなくてよいということにはなりません。 ( No.1 )
日時: 2016/08/23 12:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c9beFI3I

医療保険において、脳血管疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーションを行えるよう「みなし指定」とされています。

ここでいうみなし指定とは、介護保険法での指定申請が必要なく、指定を受けているとみなされることでしかなく、事業開始の手続きが楽であるという意味にしかすごないので、職員の配置は、医療と介護それぞれ別にみる必要があり、配置基準を満たすように常勤換算なりする必要があるので、医療専従の職員としているのであれば、みなし指定だからといって、そこに関わることができるものではありません。

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