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[2410] 特定処遇改善加算 Q&A Vol.2 問3の解釈について
日時: 2019/10/19 21:08
名前: 薬局のケロヨン ID:jj2MkdzY

日頃よりお世話になります。

表題の件で、ご確認いたします。

当方 小規模多機能型居宅介護事業所、サービス提供体制強化加算(T)ロを算定しており、本年6月より、訪問体制強化加算算定となった事業所です。

本来ならば、特定処遇改善加算(U)に該当する事業所ではありますが、Q&AVol.2 問3を適用可能と考え、(T)で届出を提出したところ、
不可との返答でした。
理由は、このようなケースは、新規開設の事業所のみが該当する、とか・・・。

こちらとしては、サービス提供体制強化加算算定の要件の介護福祉士配置は、4月〜翌2月である(期間)のに対し、Q&Aの問3は、特定処遇改善加算算定の時点で介護福祉士の配置要件を満たしていることで算定可能、と書いていることから、文字通りその時点でサービス提供体制強化加算(T)イに相当する介護職員の配置割合(50%以上)となっていることで算定可能、と解釈していたのですが。
ま、今後職員の退職がなければ、来年度はサービス提供体制強化加算(T)イの算定が可能となるのは確実なので、この半年は我慢するか・・・、とも考えましたが、なんともしっくり来ないので、投稿しました。

解釈に誤りがあったのでしょうか・・・・。
ご教示ください。
メンテ

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行政判断の方が間違っている ( No.1 )
日時: 2019/10/20 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM

「計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(T)の算定に向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。」

↑上記の要件のどこにも、「新規開設の事業所に限る特例」などという条件は付けられていないので、特定加算Tの算定は不可だという行政判断は間違っていると思います。
メンテ

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