特殊な例だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2019/10/21 16:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
- 例えば
「指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。」
↑こうされていますので、同一敷地内の2つの施設長を兼務することは問題ないです。
>次長や事務長が特養等の管理者にそれぞれ(2施設毎に他の人がいる)なっている場合は
普通管理者は施設長ですが、必ずその職名にするという規定はないので、次長や事務長職のものが管理職としての発令を受けているなら、それを統括する上位職については特に兼務規定はありませんね。
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