経過措置の更なる延長の見込みが立ったという事実はありません ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/02 11:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- 居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネに限定することの経過措置期間は、現在のところあくまで2021年3月までとされています。
これについては今年4月に、主任ケアマネに管理者を限定することに積極的に賛同する意見書を書いた当事者である日本介護支援専門員協会の小原副会長(当時:秋田県あけぼの会所属)が、社保審でその経過措置の更なる延長を要望しました。その経緯については下記を参照ください。
参照:管理者要件厳格化の経過措置延長を要望した協会の今更 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107609.html
しかしこの件については何も審議が進んでおりません。今のところ経過措置が延長になる見込みが立ったとか、そうなることが有力だという状況でもありません。
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