月額定額報酬の算定となってしまうので・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/06 10:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- 予防通所リハビリについては、月途中からの利用、月途中までの利用及び医療機関に何日間か入院してた等の場合も、月額満額の報酬で算定することになります。
例外として、 @要介護から要支援になった、 A要支援から要介護になった、 B同一保険者内の 転居等により事業所を変更した場合、 C月途中で要支援度が変更になった場合、 D介護予防特定施設入居者生活介護を月途中に退所し、その後、介護予防通所リハビリを利用した場合、 E 介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者が、当該サー ビスを利用しない日において、介護予防通所リハビリを利用する場合
以上については日割りになります。
しかし >31日に初回利用となった場合
この場合月額定額報酬の算定となってしまうのですから、利用者負担などを考えて、翌月からの利用にするなどの融通をきかせるのが普通の感覚です。
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