このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2440] 予防のデイ日割り請求について
日時: 2019/11/06 09:49
名前: デイ管理人 ID:pj0Fqbsk

予防の請求について知りたいです。
予防でデイ利用の場合、1か月での利用となりますよね。(利用回数に関わらず)
月末から利用した場合、日割りになると思うのですが、
例えば、1日に契約して、なかなか利用が進まず、31日に初回利用となった場合ですが、1か月分請求しても良いのか、もしくは31日だけの日割り(つまりは1日のみ)の請求となるのか、知りたいです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

月額定額報酬の算定となってしまうので・・・。 ( No.1 )
日時: 2019/11/06 10:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

予防通所リハビリについては、月途中からの利用、月途中までの利用及び医療機関に何日間か入院してた等の場合も、月額満額の報酬で算定することになります。

例外として、
@要介護から要支援になった、
A要支援から要介護になった、
B同一保険者内の 転居等により事業所を変更した場合、
C月途中で要支援度が変更になった場合、
D介護予防特定施設入居者生活介護を月途中に退所し、その後、介護予防通所リハビリを利用した場合、
E 介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者が、当該サー ビスを利用しない日において、介護予防通所リハビリを利用する場合

以上については日割りになります。

しかし
>31日に初回利用となった場合

この場合月額定額報酬の算定となってしまうのですから、利用者負担などを考えて、翌月からの利用にするなどの融通をきかせるのが普通の感覚です。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成