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[2453] 訪問看護ステーション管理者による連携先の通所介護への従事について
日時: 2019/11/12 19:21
名前: 事務員A ID:q5coxavE

過去スレッドにて類似の質問が見当たりませんでしたので、
初めて投稿させていただきます。

当法人では同一建物内に訪問看護ステーションと通所介護事業所を開設しており、
通所介護の看護職員については訪問看護ステーションから派遣し、
業務連携を行っています。

現在、訪問看護の管理者は
@訪看の管理業務 A一般家庭への訪問看護 B通所介護での看護業務(1日30分ほど)
の3つの業務を行っている状態です(管理者兼看護職員)。

今回ご相談したいのは、通常常勤専従要件のある訪問看護の管理者が
B通所介護での看護業務 に従事することで
その時間は訪問看護の管理者とみなせなくなるのか、ということです。

居宅基準第61条第1項にありますとおり、
管理者が看護職員として訪問看護を行うことについては問題ないため、
通所介護での看護業務も、訪問看護ステーションにおける看護職員としての
業務の一環と捉えておりました(連携協定を結んでいます)。

しかし、下記沖縄県の公表資料のなかで
ttps://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/shido/documents/kangosyokuinhaitikijyunn.pdf
2ページ目に
「○ 訪問看護ステーションの管理者は常勤専従であることから、派遣される看護職員が
管理者の場合、人員基準違反となるので注意すること。」
という文言を見つけ、このままでは管理者の人員基準違反になるのではと
気になりましたのでご相談させていただきます。
お知恵をお貸しいただければ幸いです。


----引用---------------------------
居宅基準第61条第1項(略)
ただし、以下の場合であって、当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないときは、
他の職務を兼ねることができるものとする。
ハ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該指定訪問看護ステーションの
管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、
当該他の事業所等の管理者または従業者としての職務に従事する場合
------------------------------
メンテ

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行政判断でしょう ( No.1 )
日時: 2019/11/13 08:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

通所介護の看護業務が、居宅基準第61条第1項ハの業務に該当すれば問題ないし、該当しなければ基準違反だけど、それを判断するのは所管する行政の判断であり、ローカルルールが適用されてよい部分なんだからネットで質問しても誰もその判断はできません。
メンテ

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