[2486] ユニット型短期入所生活介護にて共生型サービスはできるのでしょうか?
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- 日時: 2019/11/28 16:15
- 名前: ina
ID:ATVUWoxE
- イ(2)について、共生型居宅サービスの事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の100分の92に相当する単位数を算定する。
↑イ(2)とは併設型短期入所生活介護費(従来型個室及び多床室)となっており、介護報酬の算定構造においても「共生型短期入所生活介護を行う場合」の単位数がユニット型短期入所生活介護にはありません。
ユニット型短期入所生活介護は減算なしの単位数というこうとでしょうか?
それともユニット型短期入所生活介護自体共生型サービスはできないということでしょうか?
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