特定行為として許される行為とは ( No.1 ) |
- 日時: 2019/12/28 10:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- 喀痰吸引等研修を受講することによって、言っていい条件下で介護福祉士等が可能とされる医療行為とは下記の5つの行為のみです。
1. 口腔内のたんの吸引 2. 鼻腔内のたんの吸引 3. 気管カニューレ内部のたんの吸引 4. 胃ろう又は腸ろうの経管栄養 5. 経鼻経管の経管栄養
2号の場合は、上記5行為のうち1〜4行為を選択して行うことになります。よってそれ以外の行為は許されていません。拡大解釈は一切なしです。喀痰以外の吸引行為は許されません。
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