このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2563] 通所リハビリの開設
日時: 2020/01/17 17:26
名前: リハ人 ID:bG1TeXhk

通所リハビリの申請・単位について質問です。

通所リハビリを新たに申請しようと動いております。
1-2時間のみ。診療所での開設です。

1単位目9:00-10:30  定員10名 PT配置1名
2単位目10:30-12:00 定員10名 PT配置1名
3単位目13:00-14:30 定員20名 PT配置2名
4単位目14:30-16:00 定員20名 PT配置2名

質問@
この場合、それぞれの単位につき1名は専従のセラピスト配置と理解しております。
その場合、その1名の専従者は他業務(医療保険の疾患別リハビリテーションへ)の介入は不可でしょうか。

質問A
単位にまたがる通所
例えば14:00に来所された場合、15:00までサービス提供すれば算定可能でしょうか。

質問B
理学療法士体制強化加算は3単位目、4単位目のみという変則的な形でも算定可能でしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

複数単位の通所リハビリについて ( No.1 )
日時: 2020/01/17 17:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.M8QGRV6

@常勤配置が求められていない専従配置の単位については、専従するサービス提供時間以外に、他の業務に従事することは可能です。

Aこれは自治体によりローカル判断がある部分です。本来サービス提供時間が1時間ピッタリでも、1時間以上2時間未満の単位算定が認められるのが筋だと思いますが、その場合は送迎の都合などでサービス提供時間が1時間未満になる恐れがあるとの判断で、60分+αの提供時間を求めているローカルルールもあるので、各自治体ごとに確認が必要です。

Bその単位のみ、常勤専従のセラピストが2名配置できるなら、その単位のみの加算算定は認められます。この場合の常勤セラピストは、他の事業所(医療機関含む)との業務の兼務はできません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成