間違った指導とは言えないけど、やりすぎ感がぬぐえない指導ですね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/01/21 12:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準、第13条十四ロ、少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
↑このようにされており、毎月モニタリング記録をしておくことは義務であることに間違いありません。
その際に何を書くかについては、老企29号で次のように定められています。
5.第5表:「居宅介護支援経過」 いわゆるモニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する。漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。
↑ここで注目すべきは、「項目毎に整理して記載するように努める。」とされている点で、これはあくまで努力義務です。だからなるべくそうしてくださいと言う指導はあっても、必ずそうしろと言う指導はできません。項目が多少漏れていても、全体として整理されている「計画の実施状況の把握」ができておれば問題ないので、その行政指導はやりすぎだとは思います。
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