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[2580] 老健SSから入所に切り替えた場合の加算基準日について
日時: 2020/01/29 10:09
名前: 施設相談員 ID:tlkEJn7g

いつもお世話になっています。老人保健施設の初期加算 短期集中リハ 認知症短期集中リハ加算の算定についてご教授頂ければと思います。
 
 老健ショートステイを緊急で利用したのですが 自宅復帰できずそのまま老健入所に切り替えました。その場合の初期加算 短期集中リハビリ 認知症短期集中リハビリの算定基準日はどこになるのでしょうか?

※全て老健のショートステイの開始日でよろしいでしょうか?つまり初期加算 短期集中リハビリ 認知症短期集中リハビリは 老健ショートステイ開始日から老健入所日までは控除されるという考え方でよろしいでしょうか?
メンテ

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すべてショート利用開始日が起算日で、その分の加算日数が差し引かれます ( No.1 )
日時: 2020/01/29 10:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c

平成18年4月改定関係Q&A Vol.4【介護老人保健施設】 施設サービス費関係

(問4)老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。

(回答)短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)

WAM-NET Q&A【介護保険施設】 初期加算について

Q.平成12年3月8日厚生省老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知によりますと、初期加算の算定について、短期入所サービスを利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされていますが、短期入所から退所した翌日は自宅におり、更にその次の日に当該施設に入所した場合は、短期入所の利用日数は控除せずに初期加算を算定できるものと考えますが、いかがでしょうか。(例:7月1日〜7日まで短期入所し、8日は自宅におり、9日に入所した場合)

A.貴見の通り。 
メンテ

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