特養の常勤加算が3を下回らないようにする時間の中での兼務のみ可能 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/02/06 09:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh2.aTF6
- 特養の看護職員配置基準は、入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上ですから。
>看護師が常勤で3人います。〜週1回勤務の非常勤看護師
常勤換算で3.〇〇人になるかを計算して、特養の看護職員の全体の勤務時間が常勤加算で3を下回らないようにして、それを上回る時間の中での兼務は可能です。
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