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[2599] 包括からの指示で介護認定日と請求方法の変更について
日時: 2020/02/08 17:07
名前: 法人事務員◆.J/dfDKIFk ID:e9oJz9yQ

初めまして、勉強の為よく掲示板を見させていただいています。

僕は、社会福祉法人で各事業所の変更届、新規認可、監査資料作成など何でも屋の事務員です。

当地区の包括支援センターより指示があり行っている事に疑問があり質問させていただきます。

予防だった利用者さんが介護が付きそうだった為、
介護度の変更申請を行い暫定プランを作って対応していました。


11月16日付で介護度が付きましたが、
認定が12月になった為、暫定プランを自己作成プラン扱いとしました。


11月中は、月初から月末まで、デイサービスを利用されていましたので
11月16日前は、総合支援事業の日割り
11月16日からは、通所介護事業の請求と思っていました。


包括からの指示は

・自己作成プランは、うちの市では認めていない。

・認定日を請求書類上、月末に変更し
 総合支援事業扱いで介護請求を行ってください。

疑問は、
認定日をずらし、本来介護請求が出来る期間を総合支援事業で請求させるのは
市の権限を超えて、法律違反ではないのかという点です。

あと、包括がつじつまを合わせる為に、
月末が予防ではない11月の支援費を請求しているのではないか。
この点は、上司に説明し市へ問い合わせてもらおうと思っています。
メンテ

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ありえない指導です。通りません。 ( No.1 )
日時: 2020/02/09 07:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XJ3CxPmA

>自己作成プランは、うちの市では認めていない。

介護保険法は、給付の原則を償還払いとしており、これを現物給付化する条件として計画作成利用としているので、仮に自己作成を認めないという論理がまかり通った場合であっても(予防プランは市町村の裁量になるので、まかり通る可能性があるので)、計画のない状態でサービス利用し、償還払いです。保険給付がされないということにはなりません。

>認定日を請求書類上、月末に変更し

認定日が申請日か、認定結果が出た日(審査会で認定結果が確定した日)かは、判断に差異があるところですが、請求に合わせて勝手に認定日をずらすことはできません。文書偽造に当たります。

どちらにしても市の指導は、法律に精通していない担当者の滅茶滅茶な指導で、無効と言えます。
メンテ

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