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[2621] 個別機能訓練加算算定時の居宅サービス計画書の変更について
日時: 2020/02/20 21:11
名前: なんちゃって科長 ID:VAKJeyLA

短期入所生活介護での個別機能訓練加算の算定開始について、質問です。新たに個別機能訓練加算の算定要件を満たす体制を整え、新規で算定していこうと、現在ご利用者や担当ケアマネジャーに意向を確認しているのですが、この際、居宅サービス計画書の変更は必要なのでしょうか?短期入所生活介護のケアプラン目標が「レスパイト」中心のプランが多い中、機能訓練に係るサービス内容の記載(居宅サービス計画書での位置づけ)が少ない現状があります。ご利用者に意向があり、同意手続きを終えても、居宅サービス計画書の見直し(一連のケアマネジメント)がないと算定できないのか、(軽微な変更に該当しないのではとも思います)不安になり質問させていただきます。同様の事例があればお教授ください。よろしくお願いします。
メンテ

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レスパイト目的の利用の中でショート事業所が機能訓練をサービス内容に加えることに何の問題もありません ( No.1 )
日時: 2020/02/21 08:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RqNh4nac

各サービス事業所のプランについては、居宅サービス計画が立てられている場合は、その計画に沿った内容とすることが求められていますが、それは居宅サービス計画の援助方針に沿った内容とすればよいだけの話で、レスパイト目的のショート利用に際して、その中で機能が低下しないように機能訓練をするという内容を、ショートプラン独自に立案することに何の問題もないし、それが個別機能訓練加算の算定要件に合致すれば、加算算定することにも何の問題もないです。

居宅サービス計画に、ショート利用の際、個別機能訓練加算算定に必要な訓練を行うなどという記載などなくてよいのです。

ただし加算算定以後のサービス担当者会議では、機能訓練の必要性や効果・内容などを情報提供して、レスパイトにとどまらない計画内容にしてもらう方がベターといえるでしょう。
メンテ

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