同一敷地内の施設間等の条件に当てはまらない限り両者算定可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/02/22 14:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SJSkdf/w
- 老企40号では次の2点が規定されています。
・同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。
・なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものに入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。
↑こうなっていますが、こうした同一敷地内等の件形成のない介護施設間の入対処については、同日にそれぞれの施設で費用算定が可能です。
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