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[2631] 小規模多機能型居宅介護 介護従業者の配置を決める通い利用者の『前年度』
日時: 2020/02/25 11:53
名前: 小規模な私 ID:IByknk4g

お世話になっております。
小規模多機能型居宅介護 介護従業者の人員配置を決定する通い利用者の平均数の『前年度』の考え方について確認です。

他サービスや各種加算で考える『前年度』は、4月1日起算の3月を除く11月を指します。(通所介護事業所規模、サービス提供体制強化加算等)
しかし、標記の場合において、その考え方の前年度の記述が見受けられないため、
@同様に3月を除くのか
A4月〜翌年3月までなのか
B地域密着型サービスなので保険者確認が必要

を確認したいです。

当事業所での前年度通い平均人数が、前年度⇒13.2
今年度1月まで⇒15.2であり、この状況だと介護従業者を1名加配する必要性があり、通い利用者様の調整を図っていました。
『前年度』の考え方が、3月までなら利用者の状況確認等により、今年度の利用者数が15名未満で調整可能な見通しがありますが、調整の過程で、算出する期間が2月までではないか、という疑問が生まれました。

某保険者では、明確に『3月まで』と標記してありましたので・・・。

メンテ

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小規模多機能型居宅介護は、施設サービスの規定と同じ〜その理由も含めて ( No.1 )
日時: 2020/02/26 08:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:r6TxayI6

>通所介護事業所規模、サービス提供体制強化加算等

これらは居宅サービスで、居宅サービス計画を利用月の前月までに作成できないと現物給付ができないために、前年度平均は3月を除いて、2月末までに確定し、3月中に4月からの単位数を確定できるようにしているものです。

一方施設サービス等は、前月までに単位数が確定しなくとも問題ないため、利用者数等は、当該年度の前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。)とされているもので、小規模多機能居宅介護も居宅サービス計画書による現物給付化するサービスではなく、小規模多機能居宅介護事業所の計画があればよいだけですから2月末時点で確定している必要がなく、施設サービスと同様の扱いです。
メンテ

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