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[2652] 入院時連携加算は算定の義務はありますか?
日時: 2020/03/05 12:01
名前: ケアマネジャー ID:BrM6Q2ac

ある人に指導されて、心配になりました。
ケアマネで担当している人が、入院された場合は「入院時加算」がとれます。
もちろん、入院時には必要な情報を提供する必要はあると思います。
提供していない事が、法令違反や減算対象になると指導を受けましたが、それは間違いではないでしょうか。(もちろん、虚偽の加算はとりません)
私の認識では、提供すれば加算がもらえるが、提供するしないは任意である。
いろんな方に聞くと、意見がわかれたので、こちらで答えを教えてほしいです。
メンテ

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指導する方も、その指導の根拠を確認しない方も、どっちもどっち。 ( No.1 )
日時: 2020/03/05 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

だからなぜ指導を受けた人に、その根拠を確認しないんです。根拠を教えてくださいと言えば、そんな根拠ないんだから、嘘だってわかるでしょう。

入院が急で、情報を提供しようにも、できない場合だってあるんだから。

そもそも加算は、要件に合致して初めて算定d系るもので、要件に合致しないで加算安定しないからって指導対象になるわけないじゃありませんか。そんな判断もできない人がケアマネやっているから、この資格の社会的認知度が上がらないんです。
メンテ

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