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[2685] 介護職員等特定処遇改善加算にて「その他職員」に対して処遇改善を行った場合
日時: 2020/03/22 11:28
名前: ラン ID:OBW.ntmI

介護職員等特定処遇改善加算にて「その他職員」に対して処遇改善を行った場合に、「各介護サービス事業者の独自の賃金改善額」を今後どのように判断できるのかお聞きしたいです。
事業所によっては介護職員以外の職員へ、調整手当等を支給しているところもあるかと思います。そういった場合にその他職員に対しても今後「各介護サービス事業者の独自の賃金改善額(除く・含む)」の考え方が当てはまるのか、ご意見を頂ければと思います。ina様より提示のあった福岡県版Q&A(下記記載)でも職種の明言がなかったので。※そもそも加算名には「介護職員」と入っており、やや乱暴な考え方かもしれません。

問5
各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額とは何か
答5
加算等を充てずに実施された改善額を指します。具体的には、前年の1月〜12月の間において、加算等を充てることなく支払われた基本給、賞与や一時金等による改善額です。前年の当該時期に、加算等の収入額を上回る賃金改善を実施していれば、その上回った額が該当することとなります。これは、加算等の収入額を上回る賃金改善を事業者負担により実施している場合に、事業者等の不利益とならないよう、賃金改善額を算出する際の基準額から除くことができるようになっているものです。(国通知4頁、県手引き15頁、21頁参照)
メンテ

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考えすぎなのか、考えが足りないのか・・・。 ( No.1 )
日時: 2020/03/23 13:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2

もっと単純に考えてください。

>「その他職員」に対して処遇改善を行った場合

この場合でも算定要件に即した2:1:0.5の割合の範囲で「その他職員」に加算を原資として改善を行っている場合は、「独自の賃金改善額」には該当しません。

そもそも「独自の賃金改善額」あ加算とは関係ない持ち出しで行うものです。

例えば「その他の職員の改善額を、「その他の介護職員」程度まで引き上げ王として、加算に加えて、事業者収入の中から別に原資を持ってきて差額を埋めるために引き上げた分があるとしたら、それが「独自の賃金改善額」です。
メンテ

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