プラン変更の保険給付対象となるケースとは思えますが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/29 16:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 生活援助については、同居家族の有無だけをもって生活援助サービスの提供の可否が決まるわけではありません。一律の基準で判断できるものではなく、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断するものですのです。よって
>突発的な体調不良により
薬の受け取りに家族が行く予定の日に、その家族が体調不良ということで、他に薬を取りに行ける人がいないような場合は、プランを緊急的に変更する取扱いで保険給付することは可能と思えます。
しかしこの場合に、それが不可であるケースであった場合は問題ですよ。 >自費となるのでしょうか?
こんな質問を行為の後でしても無意味ですよ。仮に保険給付にならないサービスで、自費扱いとなる場合は、サービス提供時に訪問介護事業所が、利用者に対して自費扱いである旨を説明して、同意を得ていないとならないので、それを行っていない状態で、後で自費請求しても、納得しない利用者とのトラブルになり、最悪の場合、そうした取り扱いを認めたケアマネがお金を負担するように求められた事例が過去に実際にあるのですよ。
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