収益が減って賃金を下げなければ事業継続ができないって場合ですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2020/04/11 21:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eAj9ghiQ
- 何を尋ねているのか意味不明の部分がありますが、処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がありまよ。これらは個人単位ではなく総額で見ますので、個々の凸凹はありです。
ただし賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であって も、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくても問題ありませんが・・・。
どちらにしても国語力の問題でしょうけど質問の意味が不明です。
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