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[2715] 処遇改善加算金の使い方について
日時: 2020/04/11 16:44
名前: みのたけ ID:4QyEM3j2


処遇改善加算についてお聞きします。売り上げが下がった場合(コロナなどの影響等々)職員に処遇改善とは別に毎月支払っている〇〇手当などを処遇改善加算分を使って充当したり、訪問介護の非常勤ヘルパーさんの時給を下げて、処遇改善加算を充当したりすることは可能なのでしょうか?毎月の職員の給与や時給は変わらないことになりますが、実質給与を減額している部分に処遇改善を充てていることになるので、問題があるのではないかと思います。正解をご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
メンテ

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収益が減って賃金を下げなければ事業継続ができないって場合ですか? ( No.1 )
日時: 2020/04/11 21:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eAj9ghiQ

何を尋ねているのか意味不明の部分がありますが、処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がありまよ。これらは個人単位ではなく総額で見ますので、個々の凸凹はありです。

ただし賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であって も、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくても問題ありませんが・・・。

どちらにしても国語力の問題でしょうけど質問の意味が不明です。
メンテ

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