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[2729] 包括支援センターとの委託契約について
日時: 2020/04/18 12:01
名前: 青空100倍# ID:Ic7IO08o メールを送信する

居宅介護支援事業所の管理者です。

A包括支援センターと介護予防支援・介護予防ケアマネジメント委託契約書を交わすにあたり、疑問に思う項目がありました。

【第〇条 個別事案の受任時の義務】

1 『居宅介護支援事業所』は、正当な理由なく、本契約に基ずく『包括』からの個別事案についての依頼を拒否してはならない。

2 『居宅介護支援事業所』は、『包括』から本契約に基づく個別事案について依頼がなされた場合は、速やかに、業務着手しなければならない。

3 『居宅介護支援事業所』が本契約に基づく『包括』からの個別事案についての依頼を受けることができない場合は、速やかに他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

このA包括は市から委託された医療法人です。

@1項については、包括からの依頼を断る場合は、別紙にてA包括に届け出をすることになっています。
 ⇒ここまでしないといけないのか?ここまで行政は包括に権限を与えることはできるのでしょうか?

B3項について、依頼を引き受けることができない場合に、他事業所の居宅を探さないといけない??
 ⇒これは明らかに包括が行う業務であると思うのですが。また「その他必要な措置」とは何が想定されるのでしょうか?

ご教授くださいますようお願い申し上げます。
メンテ

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問題があるなら契約しなければ良いだけの話 ( No.1 )
日時: 2020/04/18 12:23
名前: masa ID:.IQKm2fE

@契約事項を正当な理由なく断れないというだけの話ですから、一旦契約した内容を不当な理由で拒否することに釘を刺して、その手続きを規定しているだけですから契約内容としては瑕疵はないし、真っ当なものでしょう。

Bは、やりすぎですね。そんな義務は生じません。ただ法的に問題と決めつけるのはかなり大変。よってそれを承諾しないなら契約しないというんなら、そんなとこと契約しなければ良いだけの話です。
メンテ

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