この部分はケアマネに計画する権利はありませんので報告を受けるのみです ( No.1 ) |
- 日時: 2020/04/28 18:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- 本来は、居宅療養管理指導のサービス内容が、あくまでも医療機関や保健機関等の担当者による「健康管理上のアドバイスや指導」であることに対し、医療保険が適用される訪問診療の主なサービス内容は、「実際の医療行為」である点が大きな違いです。
しかし現行の算定ルール上では、医療保険の「寝たきり老人訪問診療料」と介護保険の「居宅療養管理指導費」は同時に算定できることになっているので、1度の訪問で両者算定することが当たり前に行われているということですね。当該医師が居宅療養管理指導と訪問診療とを分けて訪問しているわけではないのです。ルール上医師の判断でそうできるので仕方ないことです。
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