40時間とは限りません ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/01 08:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- 老企第25号(居宅サービス)・老企第40号(施設サービス)にそれぞれ常勤とは次のように定められています。
(1)「常勤換算方法」 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。
↑よって40時間とは限らず、32時間以上の貴事業所が定めている常勤者が勤務する時間数です。就業規則等で定め置いた年間休日数などを基に計算します。
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