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[2756] 区変後のプラン計画日について
日時: 2020/05/01 12:38
名前: たなかなた ID:a5CEVdhg

ケアマネです。教えてください。

@4月5日区変していて、結果が5月1日に分かり、要支援→要介護になりました。
A5月1日以降で、担当者会議を開催したいのですが、GWのかねあいで、どうしても11日以降しかできません。
Bたとえば12日に開催したとすると、プランは5月12日〜になると思いますが、4月5日〜5月11日までのサービスに対するプランは必要ですか?
4月5日の時点で暫定プランを作っており、それをそのまま継続して、5月12日〜本プランに変更でもいいのでしょうか。
しかし、そうなると5月1日で結果が分かっているのに、12日間の空白が出てしまいます。

うまく説明できませんが、何が正解か教えてほしいです。
メンテ

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暫定プランと確定プランの取扱い ( No.1 )
日時: 2020/05/01 13:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

そもそも暫定プランとは、新規認定結果や区分変更認定結果が出る前に利用するサービスに際して、計画書の第1表に認定結果を記載できないまま計画するプランのことを言います。

よって暫定プランによるサービスを受けていた対象者のプランについては、認定結果が出た時に確定ケアプランとして、通常の居宅サービス計画書を作成する必要があります。

本ケースは、5/1以降のサービス利用は、基本的に確定プランに基づいて償還払いを受けることになりますので、5/1時点で暫定プランを終了して確定プランのサービスに変わります。この際に

>当者会議を開催したいのですが、GWのかねあいで、どうしても11日以降しかできません。

こうした事情がある場合は、特例ルールを適用します。つまり老企22号ルールです。

老企22号では
『利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の 利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、 基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進め るべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、 業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合 にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない』

↑このように計画作成前に担当者会議を開けないケースを想定した特例を示していますので、5/1からの確定プランはこのルールを適用し、11日以降に、「事後的に可及的速やかにサービス担当者会議を実施」することで問題有りません。。
メンテ

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