算定要件読んでます? ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/19 17:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ
- 評価期間のADL利得上位85%以上の評価計算式で合計0以上となって算定できる加算ですよ。
この加算は算定の前年に評価を行った場合に、翌年の4月から翌々年の3月まで利用者全員に算定できるものであり、算定前年の評価期間が4月からの6ケ月とした場合は、5月以降の新規利用者の測定は必要ないと思います。(測定しても評価期間が6月にならないので)
しかしこの加算は、ADL維持等加算(I)が算定されている事業所において、利用者のBIを測定し、摘要欄に記載して提出すれば、その利用者については、当該月はADL維持等加算(II)を算定できるという意味であり、わずかとはいえ高い単位を算定する場合には、算定年度からは評価期間に関係なく、いつ利用した人であっても測定報告すべきです。
どちらにしても算定要件がわかっていないと思います。もう一度算定要件を読み込むことをお勧めします。
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