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[2813] ADL維持等加算 算定基準について
日時: 2020/05/26 12:37
名前: つなみ ID:18DrgSUQ

通所介護の相談員をしている者です。昨年度、ADL維持等加算を算定しておりました。
 お恥ずかしい話、私の勘違いによりH31年1月にBi測定をしませんでした。R2年度用の算定期間(H31年1月〜令和元年12月)の最初の月(H31年1月)の測定・提出がなされていない為、当然R2年度のADL維持等加算の算定は不可となると思っていました。ところが国保連から「R2年度のADL維持等加算の加算が可能」と通知があった様なのです。

 すでにご家族、CMさんには加算しない旨を連絡し、R2年度4月は加算を算定せずに対応しました。色々調べたのですが、どう見ても加算不可としか結論が出ないのです。(都道府県によってははっきりと「H31年1月に測定していない場合、R2年度の算定は出来ません」と明記してあったと記憶しています)
 
 ここで相談ですが、認定期間の最初の月にこだわらなくても 例えば私共の施設のように定期的にBI測定をして報告し(当施設は3か月ごとに測定しています)、他の条件を満たせば算定が可能となるのでしょうか?ご教授願います。
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貴事業所の場合はH31年1月の測定の有無は関係ないでしょう。 ( No.1 )
日時: 2020/05/26 13:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY

昨年度も算定できている事業所は、新たに届け出る必要はないので、H31年1月の測定の有無は関係ないでしょう。

令和2年度の算定を希望する場合は、平成31年1月〜令和元年12月が評価対象期間となるため、すでに営業している事業所は31年1月利用者のADL値を測定し厚生労働省へ提出していなければ、令和2年度の算定要件を満たす提出とならないというだけの話だと思います。
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