主任ケアマネ受講資格の専任規定について ( No.1 ) |
- 日時: 2020/05/29 18:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 主任ケアマネの受講資格の、「専任」とは、ケアマネジャーの任務を担当することであり、管理者との兼務のみが認められています。それ以外の多職種との兼任は認められないということだと解釈されています。しかし
>現場が人手不足の時は現場に入ります。
ケアアンネジャーが現場の介護業務に就いてはならないという法規定は存在しないので、このことは専任条件から外れるような問題ではありません。ただし
>たまに夜勤も入ります。
これは大問題です。質問には事業種別が書いていませんが、介護保険施設等の夜勤配置規定では、ケアマネジャーは配置数に入れることができません。看護・介護職員以外が夜勤をしても、配置1とならないのです。そうであれば、実際に夜勤を行って配置カウントされているならば、それは専任規定から外れてしまうことになります。5年のカウントに入れられない期間になります。
|
|