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[2846] 住所地特例のサービス利用について教えて下さい
日時: 2020/06/08 10:28
名前: チェルシー ID:VLwH1A06

住所地特例の取り扱い

(1)特例給付で福祉用具を利用する場合は、居住している施設の保険者のルールに則り手続きするのでしょうか。
それとも、保険証を発行している保険者のルールに則るのでしょうか。

(2)総合事業で通所介護や訪問介護を利用する場合、算定方法のルール等は保険者によって違ってきますが(例:日割り、回数割、包括報酬)こういう場合も居住する施設がある保険者に従うのか、保険証を発行している保険者のルールに従うのかどちらになりますか。

また、根拠となる通知等教えていただけると助かります。

※別の掲示板に同じスレッドを立てましたが、回答がつかなかったので、別の掲示板のスレッドを削除しこちらに改めてスレッドを立てました。

宜しくお願い致します。
メンテ

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厚労省資料を読むと。 ( No.1 )
日時: 2020/06/08 11:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk

(1)福祉用具貸与自体は広域型サービスですから、保険証を発行している保険者のルールに則り、費用請求も保険証を発行している保険者に行うことになります。

(2)総合事業は各市町村が実施主体ですから、住所地特例対象者が、居住場所の総合事業を利用する場合は、居住場所の市町村のルールに基づいて利用し、請求のみ保険証を発行している保険者に行うことになります。

根拠は、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について」(平成27年3月 31日厚生労働省老健局介護保険計画課・振興課・老人保険課事務連絡)の資料2「住所地 特例に係る事務の見直しの概要について」になると思います。
メンテ

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