時間区分変更について ( No.1 ) |
- 日時: 2020/06/16 08:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6
- そもそもデイケアを利用する際に時間区分をどの区分で利用するかは、デイケア事業者が勝手に決める問題ではなく、その必要性を計画担当者がアセスメントしたうえで、サービス担当者会議で協議して決定し、その時間区分に沿った通所リハビリ計画に基づいてサービス提供しなければなりません。
この手順を踏んで居れば6-7を7-8に変更すること自体は可能でしょうが、7-8のサービスを運営規定等に位置付けている必要があるし、7-8を算定する場合は延長加算の届け出も必要になると思えます。(加算届がないと国保連のチェックではねられる)
リハを行う計画でない時間ならリハスタッフは配置しなくてよいでしょうけど・・・。しかし質問ケースは保険給付サービスで対応するのではなく、保険外延長サービスが適したケースではないでしょうか。
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