ケアマネとしての基礎中の基礎の知識ですよ ( No.1 ) |
- 日時: 2020/06/30 08:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないというルールはありますが、別日に医療系サービスを併用することは可能。
またリハビリについては、同一の疾 患等については、治療のため医療機関外来でリハビリを受け、診療報酬を算定していた場合に、その患者さんが介護保険の通所リハビリテーションなどに通うことになった場合は、介護保険リハビリを利用した日から2ケ月間は、外来リハビリと通所リハビリを併利用して、診療報酬と介護報酬をそれぞれ算定できるが、併用期間の2ケ月を超えた場合は、外来リハによる診療報酬は算定できないので、介護保険リハビリのみの利用となります。
参照:リハビリの適用関係の明確化を望む http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52080044.html
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