集団資料は法的根拠ではないです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/07/02 11:17
- 名前: ina ID:EwjNES7.
- 厚生省令第三十七号通知
第二節 人員に関する基準(第五条)
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。
↑よって、常勤専従が基本で、支障が場合は、上記の2サービス種類のみ兼務できます。
尚、常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数は、下記を参照してください。
ttps://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/326050.pdf
|
|