このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2933] 人員配置基準及び加算にともなう常勤換算について
日時: 2020/07/07 12:41
名前: kiki ID:vjSl7Y6A


小規模多機能型居宅介護施設に勤務する者です。

人員配置基準及び加算の時の職員の勤務時間の考え方についてお教えください。実際の勤務した時間と人員配置基準及び加算の時の職員の勤務時間は同じでなくても良いのでしょうか?

非常勤の従業者の場合、休暇や出張の時間は,サービス提供に従事する時間とはいえないので,常勤換算する場合の勤務延時間数には含められないが、
なお,常勤の従業者については、休暇や出張等の期間が、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り,常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 という情報を耳にしました。
(平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡)【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】

常勤職員が出張や有休休暇を取っても、勤務したものとみなし、その時間を人員配置基準や加算の算定での常勤換算の時間に含めることが出来るのでしょうか?

小規模多機能の場合、通所サービスの利用者が15名の場合は、その時間帯は、訪問要員を含めて、常勤換算で6名の職員を配置すべきですが、その日の常勤職員が出張や有休休暇の場合は、その時間も勤務したと考えて良い。

例えば、特養等の施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、夜勤時間帯の朝や夕に出張や有休休暇で勤務出来なかった常勤職員は、実際の勤務が無くても勤務時間として算定して良い。

常勤職員の場合、急な出張や有休休暇で勤務しない時間があっても、配置や加算の算定の場合は、勤務表上の常勤時間をカウントして良いと解釈して良いのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

制度発足から20年も経ってこの質問は情けなさすぎる ( No.1 )
日時: 2020/07/07 13:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

めちゃくちゃな理解ですね。もう少し勉強してからネット利用したらどうです。

平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡は、配置人員を算出する際のルールで、常勤者については暦月を超えて休暇を取らない限り常勤1とみなしてよいとするルールであって、例えば施設の介護職員の必要配置数は、前年度の平均利用者数に応じて決まりますが、この際の常勤換算配置数を算出する際には、常勤者は暦月を超えて休まない限り、何日有休をとっても、何日出張しても配置1という計算になります。非常勤は実際に勤務した時間数に応じて計算されるという意味です。

しかし加算等の人員配置基準はその加算の算定要件の時間帯等に実際に何人いるかということが問題となるものが多々あります。

例えば夜勤者数の人員配置基準は、その施設の人員配置数が何人いるかではなく、夜勤帯に実際に何人の配置があるかが問題であり、夜勤職員配置加算も計算式が示されており、常勤者が休暇を取ったらその計算式には含まれなくなります。

こんなふうに一つひとつの加算なり、規準なりを個別に確認して、どの通知に当てはまるのかを考える必要があります。そのためにはきちんと規準省令なり、解釈通知を読み込まねばならない。安易にネット掲示板だけで知識を得ようとするからおかしくなるんです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成