ローカルルールがない限り認められます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/07/07 16:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo
- 通所介護と短期入所生活介護の管理者についてはそれぞれ、「管理上支障がない場合は、当該指定事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。」とされているわけです。
つまりこの条件の兼務の場合は、他の職務に何時間就いていたとしても、「専らその職務に従事する常勤の管理者」であることから外れないので、基本的には質問の兼務は認められます。
ただし地域によっては、ローカルルールとして、通所介護もしくは管理者の兼務職務を何職務と規制しているところがあります。例えば2職務の兼務は認めるが、3職務の兼務は、「管理業務に支障があるとして認めない」などのルールが実際に存在していますので、このあたりのローカルルールは担当行政課に確認する必要があります。
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