徴収できるわけがないという常識知識を持っていないことを恥じてください ( No.1 ) |
- 日時: 2020/07/12 19:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.
- 介護保険制度から20年も経っているのに、この基本中の基本も理解していない人間が相談員という重要な職種を務めているのが、この業界の一番の問題ですよね。なぜ制度開始当初からワムネットに掲載され続けているQ&Aを確認していないのでしょうか。
WAM-NET Q&A【介護保険施設】通院における移送について
Q.入所者が通院する際に、施設の車で送迎することは可能と考えますが、いかがでしょうか。なお、送迎を行う職員の人件費、車両使用にかかる費用は、施設が負担する。
A.貴見の通り。
【介護老人福祉施設】入所者の通院の際の付き添い費用について
Q.標記の場合は、介護職員の人件費、車両の使用にかかる費用等は別途入所者から徴収することは可能か。
A.指定介護老人福祉施設の入所者の通院にかかる設問の費用については、徴収することは出来ない。基本的に当該施設の介護サービス等の一環として行われるもの。(従来の取り扱いと同じであり、介護報酬上も当該費用を報酬外のものとしてはいない。) ただし、遠方の医療機関への入院等の場合は、交通費について実費相当を徴収することは差し支えないと考える。
【介護老人福祉施設】入所者の通院介助について
Q.入所者の通院に係る費用は施設で負担することが原則ですが、人工透析で週3日通院している場合も特別な場合でなく本人から費用徴収することはできないのでしょうか。
A.本人から費用を徴収することはできないものと考える。
【介護老人福祉施設】入所者の通院の際の付き添い費用について
Q.介護老人福祉施設の場合、基本的に徴収することはできない旨Q2400027で回答があったが、介護老人保健施設については、標記の場合介護職員の人件費、車両の使用に係る費用等は別途入所者から徴収することは可能か。
A.介護老人保健施設においても、入所者の通院の際の付き添いにかかる費用については施設側が負担することが適当と考える。
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