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[2980] 通所介護における利用定員10人以下の看護職員配置について
日時: 2020/07/30 14:04
名前: 更に来るべき秋 ID:UjfvLj/I

通所介護における看護職員の人員についてご質問します。

下記は島根県が通所介護用にサイトで公開しているPDFに記載されている文章です。

※利用定員が10人以下の場合に看護職員を介護職員で代
替できる特例についてはH27.4に廃止されており、すべ
ての事業所で看護職員の配置が必要である。

H27年4月に廃止されているとした旨の文章が公的に発出されているからだと思いますが、探しても診療所等から健康確認を行うなどした場合に、配置基準を満たすとした緩和条件以外に見つかりません。上記情報は間違いないでしょうか?また根拠となるQ&A等、公的情報はありますでしょうか?
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廃止されていないと思う〜島根県が誤って解釈している理由も想像できる ( No.1 )
日時: 2020/07/30 14:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I メールを送信する

利用定員が10人以下の通所介護については、現在は地域密着型通所介護に分類されていますから、そちらの人員配置規準を見て確認することができます。

それによると、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 データベースに未反映の改正がある場合があります。(平成十八年厚生労働省令第三十四号)
第二節 人員に関する基準 第二十条
2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

↑このように看護職員もしくは介護職員が1以上配置されておればよいという規定は現在も存在しており、廃止されているわけではないということがわかります。

よって島根県の見解は間違いではないでしょうか。

>H27.4に廃止されており

なぜこのような間違った解釈が示されたかというと、27年に定員18名以下の通所介護は地域密着型通所介護になり、指定居宅サービスの通所介護の人員配置基準から、定員10名以下の通所介護に関する文言は消え、地域密着型サービスの人員配置規準にその規定は移ったんです。そのことで10名以下の通所介護そのものの人員配置基準が廃止されたと勘違いされたのではないでしょうか。
メンテ

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