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[2989] 嘱託医以外の特養への往診について
日時: 2020/08/04 23:25
名前: コロスケ ID:c5ezdjVc

特養には嘱託医がおりますが、他に皮膚科や眼科などの先生が一人でも来てあげるよと言って来る事があります。往診する場合は施設と契約をしないといけないと伝えても一人位なら大丈夫ですと話されました。往診する際の契約をしていない場合は、どのような法律に引っかかるのでしょうか?またその場合、罰則を受けるのは施設だけではなく、往診医にもかかるのでしょうか?
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特養の診療についての知識が無さすぎます ( No.1 )
日時: 2020/08/05 08:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s メールを送信する

貴方の解釈自体が完全に間違っています。

特養と契約しなければならないのは、施設所属医師として利用者の健康管理を行う部分であり、施設の所属医師としての身分を明らかにして、施設から報酬を受けるという契約です。

一方、特養は居所扱いですから、施設医師の健康管理以外で、治療が必要な場合、医療機関に外来受診するか、施設内で往診扱いで診療を受けることが可能です。

ただしこの場合、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」という通知内容に基づいて一定の制限があり、施設所属医師の往診等で治療を受ける際には、「配置医師の専門外」・「配置医師の求め」・「緊急の場合」のいずれかに該当する必要があります。

上記のいずれかに該当する場合、施設と契約しなくとも医師は往診治療可能です。皮膚科や眼科の医師は、普通施設所属医師の専門外ですから、問題なく往診治療可能でしょう。下記参照のこと。

参照:特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについての改正通知について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52120164.html
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