特養の診療についての知識が無さすぎます ( No.1 ) |
- 日時: 2020/08/05 08:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s
- 貴方の解釈自体が完全に間違っています。
特養と契約しなければならないのは、施設所属医師として利用者の健康管理を行う部分であり、施設の所属医師としての身分を明らかにして、施設から報酬を受けるという契約です。
一方、特養は居所扱いですから、施設医師の健康管理以外で、治療が必要な場合、医療機関に外来受診するか、施設内で往診扱いで診療を受けることが可能です。
ただしこの場合、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」という通知内容に基づいて一定の制限があり、施設所属医師の往診等で治療を受ける際には、「配置医師の専門外」・「配置医師の求め」・「緊急の場合」のいずれかに該当する必要があります。
上記のいずれかに該当する場合、施設と契約しなくとも医師は往診治療可能です。皮膚科や眼科の医師は、普通施設所属医師の専門外ですから、問題なく往診治療可能でしょう。下記参照のこと。
参照:特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについての改正通知について http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52120164.html
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