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[3007] サービス提供時間前の訓練実施について
日時: 2020/08/19 10:31
名前: リハスタッフ ID:0.ebxhdU

通所リハビリテーションに従事しています。

急遽セラピストが退職していしまい、30名定員に対して1名のセラピストで訓練を実施しています。今まで一人セラピストの状況がなかったので不安があり質問させてください。

9:30開始なのですが、8時に通所された方から順に訓練を実施した場合、サービス提供時間前の時間を記録に残したとしても提供時間内ではないので指導対象になりますか?

又、兼務発令をしていない老健のセラピストを通所リハ専従のセラピストが休みの日に配置したとして、訓練の実施は出来ますが、記録には名前を残せないのでしょうか。そもそも、通所リハ営業日にセラピストが不在となる日があることは問題ではないのでしょうか。

ご教授願います。
メンテ

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不適切対応で論外です ( No.1 )
日時: 2020/08/19 11:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fbOXP0Rw

すごく問題ある通所リハだと思います。

サービス提供時間は多少スレがあっても、許容範囲である場合がありますが、さすがに1時間半も提供時間より早く開始されるのは問題でしょう。それでは担当ケアマネが立案した居宅サービス計画との整合性が問われる問題になります。

そもそもサービス提供時間とは、職員配置が必要数できて、指定基準に則ったサービス提供ができる時間を示していますので、セラピスト一人がリハ提供できても、それは指定サービスとして認められません。

後段の質問は論外です。老健専従者がいくら通所リハでリハビリを行っても、それは通所リハのサービスとしては認められません。むしろそのことで老健の専従規定からその職員は外れてしまい、老健の側が配置基準違反に問われかねなくなります。
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