健康上の理由で施設側が必要と考えて提供する栄養補助食品は施設の持ち出しです ( No.1 ) |
- 日時: 2020/08/27 11:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 平成17年10月改定関係Q&A【共通】食事
(問53) 絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取又が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。
回答:御指摘のような場合は、治療であり食費として請求することはできない。
↑この考え方に基づいて、健康上の理由で施設側が必要と考えて提供する栄養補助食品は治療の費用で、施設の持ち出しです。
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