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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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可能だと思います ( No.1 )
日時: 2020/11/11 10:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye. メールを送信する

フロアを分けて別に指定事業として認可を受けることは可能ですよ。それぞれのフロアが、指定基準を満たしておればよいだけの話ですから。

例えば特養の1階部分だけ、通所介護事業所の認可を受けていることと、それは変わらない状態です。

それを行わないで、単位だけ別にしている事業者が多い理由は、職員の発令を別にしたり、両者を兼務した場合に常勤職員とはみなされなくなることや、会計を別区分としたりせねばならないことや、設備や備品の共用に制限を受けるなどの問題をデメリットとして感じているからではないでしょうか。

逆にメリットはあまり感じられないでしょう。定員や職員配置は単位ごとに見るので、一体的指定を受けても、単位を別にすれば、小規模事業所であることは可能なわけですから。

>規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、

この理解は完全に間違っていると思います。
メンテ

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