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[3166] 第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料がアップされました。
日時: 2020/11/16 10:29
名前: ina ID:AZF2OZ1U

令和3年度介護報酬改定に向けて
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html
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通所介護、訪問介護について ( No.1 )
日時: 2020/11/16 12:40
名前: ina ID:AZF2OZ1U

<通所介護>

〇個別機能訓練加算

(対応案)より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練を提供するため、両加算を統合し、人員配置要件や機能訓練項目の見直しを行うこととしてはどうか。

ただし、これまで個別機能訓練加算(T)(U)を併算定していた事業所もあることをふまえ、人員配置につき、常勤・専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて配置)を要件とする上位区分を設けてはどうか。

〇入浴介助加算

(対応案)現行の加算に加え、利用者が利用者宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や訪問により把握した利用者宅の浴室の環境をふまえた個別入浴計画を作成し、それに基づき個別の入浴介助を行うことを評価する加算を新たに設けることとしてはどうか。

一方、上記の取組を促す観点から、現行の入浴介助加算については、単位数を見直してはどうか。⇒ 単位数引き下げですね。

<訪問介護>

〇通院等乗降介助

(対応案)通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便向上の観点から、居宅が始点又は終点になる場合には、病院等から病院等への移送や、通所系・短期入所系サービス事業所から病院等への移送についても、介護報酬の算定を認めてはどうか。(同じ事業所であることを条件とする。)

<通所リハビリテーション>

〇介護予防通所リハビリテーションの長期期間利用(介護予防訪問リハビリテーションも同様)

(対応策)・通所リハビリテーションより介護予防通所リハビリテーションの方が利用期間が長い
・利用開始時のADLが満点であるものが一定割合みられる
・利用開始から一定期間経過後にADLの改善が乏しくなる
こと等を踏まえ、長期間利用の場合のサービス提供への評価について、利用開始から○ヶ月が経過したあとの単位数を適正化してはどうか。⇒ 単位数引き下げですね。
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