このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3187] パート職員の常勤換算数の算出について(再投稿)
日時: 2020/12/01 18:34
名前: ビギマネ ID:Gn.fIVto

当施設は変形労働制を採用しており、常勤の従業者が勤務すべき時間については31日の月であれば177時間(40時間÷7日×31日)、30日の月であれば171時間(40時間÷7日×30日)になると思うのですが、パート職員の常勤換算数の算出において当月の勤務時間数が上記の常勤職員が勤務すべき時間数(31日:177時間、30日:171時間)を超えた場合のみ、当月は常勤職員として常勤換算数は1とカウントしてよいのでしょうか。
それとも当月の勤務時間数が週平均40時間を超えていればパート職員でも常勤職員として常勤換算数は1とカウントして良いのでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

非常勤職員は何時間働こうと常勤換算しかできません。 ( No.1 )
日時: 2020/12/01 19:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ メールを送信する

勤務延べ時間は、1カ月(4週間)を基本としてみるもので、30日の月であっても、31日の月であっても替わることはないものです。

その4週にて定められた常勤者の勤務時間数をもとにして、非常勤職員の勤務時間をすべて足し、常勤職員が勤務したとして何人になるかを計算するのが常勤換算です。

しかし非常勤職員が、常勤者の勤務時間を上回ったからと言って、常勤者とみなすことができるわけではありません。その場合は常勤換算して1.0人の配置とされるだけです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成